こんにちは!ユウです。
環境計量士の濃度を所有しています。
環境計量士の仕事をしていたときによく土壌や地下水の基準で「検出されないこと」についての意味を聞かれることがありました。
基準には1mg/L以下だったり具体的な数字が書かれているのですがシアン、アルキル水銀などには「検出されない」と基準に書かれています。
結論を先に紹介すると、
例えば、アルキル水銀の結果が「0.0005mg/L未満」だったとすると「検出されない」を満たしていることになります。
詳しくは下記で紹介していますので参考にしてください。
基準について
今回は土壌環境基準の場合を例として説明します。
平成3年8月23日環境庁告示第46号付表1によると全シアン、有機燐、アルキル水銀、PCBが「検液中に検出されないこと。」が基準となっています。
ここの、「検液中に検出されないこと。」については、基準表の下に更にこのように書かれています。
“「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。”
つまり、「検出されないこと」=定量限界(定量下限値)を下回ること となっています。
測定方法の欄に掲げる方法と定量限界
定量限界を下回ることと検出されないことが同じであることを前の項で説明しましたが具体的に定量限界とはどのぐらいの濃度を示しているのかを説明します。
例として全シアンについて説明します。
平成3年8月23日環境庁告示第46号付表1によると試験方法はこの様に書かれています。
”規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法”
規格はJIS K 0102を示しています。
実は、規格38に定める方法の試験方法の定量限界については明確な記載がありません。
昭和46年12月環境庁告示第59号付表1の定量限界は0.1mg/Lと記載してあります。
つまり、全シアンにおいては0.1mg/L未満であれば基準の「検出されない」に当たることになります。
分析結果と比べる
定量限界(定量下限値)以下の場合には、計量証明書もしくは分析結果報告書などの書類には**mg/L未満と表記されています。
書類で未満という結果であれば「検出されないこと」を満たしていることになります。