お金・FP関係

【確定申告で税務署に騙されかけた話】住宅贈与の非課税を利用する時の注意

こんにちは!ユウです。

今回は、税務署に騙されかけた話です。

ユウ
ユウ
正確には騙されるというか私の、税務署に対する愚痴です。

私の家は祖父の住宅取得等資金の贈与によって建てられたため節税を受けることができるはずだったのですが、税務署に問い合わせると、思っていた通りには進みませんでした。

最終的には、税理士に助けてもらったのですが、その時のお話をします。

これから、住宅取得等資金の贈与の非課税を受ける人には参考になると思います。

確定申告詳細

当時の最大非課税額は1500万円でしたので祖父から1500万円の贈与を受けました。

取得価格
土地1000万円
家1660万円

公的補助金
夫42万円
妻4万円

登記上の持分
夫 土地5割 家9割
妻 土地5割 家1割

ローン
1700万円の共同債務
夫婦で850万円づつ負担する

当初の申告予定は、家の総取得額2660万円から補助金と贈与額を引いた分に対してローン控除を行い確定申告を行う予定でした。

しかし、確定申告書類を作成している中でわからないことがあったので税務所へ問い合わせました。

税務署職員
税務署職員
住宅購入金額から借入金残高を差し引いた額に贈与の住宅非課税が使用できるので約600万円に対して贈与税を支払う必要があります。

国税庁のHPを見てもそんなことは書いてありませんでした。

話が進まなかったので税理士に頼りました。

ユウ
ユウ
税務署に問い合わせたのですが・・・ということがありまして。
税理士
税理士
ユウさんが聞いた税務署の話は完全に間違っています。
ただし、贈与額が取得した建物の金額(夫の持分の建物の購入金額-補助金)よりも多いためローン控除が受けられないかもしれません。
でも、もしかしたら通るかもしれないのでチャレンジでローン控除も入れておきましょう!
ユウ
ユウ
えっ、
確定申告ってチャレンジとかできるんですか?
税理士
税理士
はい。
指摘されたら修正するだけで大丈夫です。
一回通れば覆されることはありません。
後はお任せください。

税理士にお願いしたところほぼ予定通りの申告を行えたのですが再度税務署から担当税理士へ問い合わせがあったそうです。

税務署職員
税務署職員
連帯債務がある場合の住宅取得額の負担割合は50%ではなく、住宅の持分の割合で住宅ローンの控除額が減額となります。
税理士
税理士
国税庁のHPによると持分ではなく借入金について按分するとあるので現在の申告で問題ないはずです。
税務署職員
税務署職員
そんなことないはずだが?

・・・・

ただし、夫の建物の取得金額を贈与が超えているのでローン控除は受けられませんよ。

税理士
税理士
わかりました。(住宅贈与税申告が受けられないと困る・・・)
(というかなんで税務署員なのにそんなことも知らないんだ・・・?)

税理士にお願いしても税務署から指摘がきましたが、最終的に夫の住宅贈与の控除は認められ妻のローン控除も最大限受けることができました。

しかし、夫のローン控除は建物の取得金額が贈与の方が多かったため受けることができませんでした。

結果的に当初の税務署の主張とは大きく変わり、税理士のおかげで多くの税金を支払わずにすみました。

今回の件で税務署職員は、税金について完全に把握しているわけではなく、適当に話すこともあるので注意が必要だと勉強させられました。

また、住宅にもう少しオプションをつけるか持分を少し工夫すればローン控除を受けられた可能性があります。

一応、祖父の専属税理士に贈与前に相談していたのですがそこまでは考えられていなかったようです。

国税庁のHPに書いたあっても平気で違うと言ってきたので腑に落ちないようなことがあれば担当者を変えてもらうか税理士に相談することをお勧めします。

ユウ
ユウ
今回の件は担当税理士も、所管税務署への不信感を感じたそうです。

http://yu-minotake.com/wp/money-zeirisi/1705/



ABOUT ME
ユウ
放射線取扱主任者、環境計量士を経てFPをしています。不妊治療で体外受精を行い、第一子を授かりました。お金や節約仕事の事などの生活情報を主に取り扱っているブログを運営しています。ブログ内で家計簿の公開もしています。