こんにちは!ユウです。
生まれた子供の扶養は収入の多い方に入れるのが通常です。
世の中では夫の収入が多いことが多く、ケースが少ないのですが妻の収入が多い場合には注意が必要です。
どちらの扶養に入ろうが手続き的には問題ないのですが損をしている可能性があります。
この記事では、妻の収入の方が高い場合に損をしない方法を紹介します。
育児休業中は子供を夫の扶養に入れる
勤め先によっては扶養する人が増えることによって扶養(家族)手当を給与としてもらうことができます。
育児休業中の妻は、勤め先から給与をもらうことができないので育児休暇中は扶養手当をもらうことができません。
生まれた子供は夫の扶養に入れることで扶養手当分収入を増やすことができます。
ただし、健康保険の運営元によっては年収の少ない親の扶養に入れることがNGの場合があるので必ず勤め先に確認してください。
(基本的に、対象期間中の年収が夫の方が多くなる場合には問題ありません。)
協会けんぽ 被扶養者とは?
ちなみに私の場合は、収入が妻より低くても子供を自分の社会保険に入れることができました。
つまり、基本的には収入が妻より低くても社会保険の扶養に入れることが可能ということです。
妻の勤め先の扶養手当の方が多い場合には復帰するタイミングで妻の扶養に入れ替えましょう。
扶養を変える場合は、児童手当の対応が地域によって対応が違いますので初回申請の際に確認をしてください。
基本的には健康保険で扶養している方が児童手当を受給する資格があるので扶養を変える際には児童手当の受給者を変更することを忘れないでおいてください。
妻を税制上の扶養に入れる
妻の年収が多い場合、扶養に入れることができないと思いがちですが、税制上の扶養に入れることが可能な場合があります。
税制上の扶養は、配偶者の年収が扶養の範囲に入るかで決まります。
年収に産休、育休の手当金は含まれないので1月から12月までの間で働いている期間が短ければ税制上の扶養控除を受けられる可能性があります。
手続きは、産休に入ったタイミングで勤め先で手続きして月割りで行うこともできますが、年末調整で簡単に行うことができます。
年末調整の場合は、1年分まとめて調整されます。
妻が育児休業後に復帰するのであれば年末調整で行うことをお勧めします。
国税庁 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
ふるさと納税に注意
育児休業に入ると年収が減るためふるさと納税の金額も前年に比べて減少します。
手当金は年収に含まれないため、1年の間(1月から12月)で働く期間が短いと、ふるさと納税を全く受けることができない場合があります。
毎年習慣でふるさと納税をしている方はご注意ください。
年末調整・確定申告の控除に注意
年末調整では、生命保険や地震保険などの控除を受けられます。
妻が収入が多いときは、妻が確定申告を行うことで有利になる場合があります。
ただし、産後については妻の収入が低くなります。
医療費控除は、生計をともにしていれば夫が確定申告を受けることで恩恵を多く受けることができます。
生命保険・地震保険の控除については、誰が支払っているかが大事になります。
保険の控除を受けるのであれば当該年だけ引き落とし先を変えたりして支払い者が夫であることを証明する必要があります。
そもそも、控除枠を使ってしまっているのであれば効果がないので枠が余りそうであれば実行してください。