こんにちは!ユウです。
我が家では不妊治療のすえ、子供を授かり出産することになりました。
コロナの影響で両親の支援を受けられないため私は育児休業を取ることになりました。
男性の育児休暇取得は女性に比べて取る人が少ないため情報が不足しています。
男性の育児休業は、女性に比べて短期間で取るため制度を理解していないと損をします。
この記事では、男性が育児休業で育児休業を取得しているにも関わらず手取りを増やすことができる裏技を紹介しています。
Youtubeでも配信中!
男性の育児休業について、Youtubeでも配信しています。
一部改正があるため、こちらの視聴をお勧めします。
産後8周以内に育児休業を取る
育児休業は基本的に連続した期間でしか取得することができません。
ただし、子供を出産した際に夫が8周以内に育児休業を取ると、もう一度取得することができます。
さらに、子供が1歳2ヶ月になるまでのタイミングで取ることができます。
厚生労働省 両親で育休を取得しましょう!
・1回目の取得は産後8周以内に育児休業を終了しなけらばならない。
・子供が1歳になる前に2回目の育児休業を始めなければならない。
育児休業は月末を取る
育児休業自体は自由な日程で取得することが可能ですが、社会保険料を収める観点で言えば注意する必要があります。
育児休業中は、社会保険料等が免除されます。
ただし、当該月の末日に育児休業を取っていなければ免除の恩恵を受けることができません。
例えば月の5日から20日まで育児休業を取得しても月末日に育児休業を取得していなければ社会保険料が免除されないのです。
育児休業を取得する際は月末日を意識して取得するようにしましょう。
末日の翌日(育児休業から復帰する日)が勤め先の休業日の場合は、基本的に休み明けまで育児休業とした方が良いです。
勤め先の労務処理の関係もありますが、後述の項を参考にしてください。
免除される例
免除されない例
ボーナス月の末日に育児休業を取る
前項の社会保険料の免除は、育児休業の手当てだけではなく当該月の給与や賞与にも反映されます。
つまり、ボーナス月の月末日を育児休業とすることで当該月の給与とボーナスにかかる社会保険料等を支払わなくて済みます。
産後8周以内に育児休業を取得すれば、もう1度取得することができるので出産月がボーナス月でなくてもボーナス月でもう一度取得することができます。
ボーナス月の末日だけ取得すれば良いので、有給の代わりに育児休業を数日使用して手取りを増やすことが可能です。
社会保険料は、勤め先と折半しているので勤め先にもメリットがあります。
復帰が連休の場合は明けまで取る
育児休業は、月の日割りで計算されるため、会社の休業日でも手当てを受けることができます。
会社の給料は、出勤日の日割り(勤め先によるので確認しましょう)で計算されます。
復帰するタイミングで3日以上の連休があれば連休明け前の休みまで取得することで出勤日の給与よりも育児休業の手当金の方が多くなる可能性が高いです。
ただし、月をまたいでしまっている場合はまたいだ分の手当金にも社会保険料がかかります。
出勤日の給料より多くなるの場合があるので事前にどちらがお得になるか計算しましょう。
まとめ
男性の育児休暇は、短期のため制度の内容を詳しく知っていないと損をする可能性があります。
勤め先の担当者から教えてもらえないことも多いので必ず自分で調べる必要があります。
育児休業手当ては、勤め先の給与より減ってしまいますが、社会保険の控除をうまく利用することで手取りを増やすことが可能です。